長野県の消防設備点検、自動火災報知設備の改修、消火器交換・設置は信越商事株式会社へ。

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防火管理者・ビル管理会社・オーナー様

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火災から建物を守る消防設備も、点検・メンテナンスを怠ると、安全性は大きく揺らぎます。
定期的にきちんと点検することで、消火設備の性能を最大限に引き出します。

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  • 消防設備点検
    消防設備点検
  • ホース耐圧試験
    ホース耐圧試験
  • 連結送水管耐圧試験
    連結送水管耐圧試験
  • 容器弁安全性点検
    容器弁安全性点検
  • 消火器耐圧試験
    消火器耐圧試験

点検の種類

・消防設備点検:機器点検(6ヶ月毎)、総合点検(1年毎)

一年間に2回の点検を実施することになります。身近に設置してある消火器でも約40項目もの点検事項があります。火災報知器では70項目以上、スプリンクラーでは100項目以上もあります。これらの結果を所定の書式にまとめ、点検結果報告書として作成いたします。

・ホース耐圧試験:製造より10年を経過したものにつき、3年毎に実施する必要があります。
 ホース両端末を試験機にセットして規定の水圧をかけます。

【対象となるホース】屋内消火栓、屋外消火栓、連結送水管、動力消防ポンプ、以上に使用する各ホース

・連結送水管耐圧試験:設置後10年を経過したものにつき、
 配管耐圧性能試験を3年毎に実施する必要があります。空気圧にて現状を確認した後、
 実際に送水し試験機にて圧力をかけます。

配管の誤接続、漏水、バルブのゆるみ、離脱、破損等の有無を確認します。

・容器弁安全性点検:設置後規定年数を経過したものは経年劣化や腐食に対する
 安全性能確のための点検が必要となっています。

【対象となる設備】二酸化炭素消火設備、粉末消火設備、ハロゲン化物消火設備パッケージ型消火設備、窒素ガス消火設備など

・消火器耐圧試験:製造から10年を経過、または点検によりサビ・キズ等が確認されたものに付き
3年毎に実施する必要があります。

ただし、3年毎の耐圧試験と新品交換の費用を比較した場合、試験費の方が割高になることがほとんどです。よって弊社では交換を推奨しております。ただ、大型消火器(車載式)等種類によっては費用を抑えられることもありますので、ご相談ください。

消防設備の工事・交換

消防設備を適正に設置していた建物でも、間取りや使用用途の変更、法律の改正で消防設備の改修が必要となる場合があります。常に適正な消防設備を維持するために点検を実施し、必要に応じて改修を行いましょう。

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消防設備工事・交換が必要になる場合

  • 1.建物を新築、改築又は増築した
    建物の面積や間取りが変わることにより、設置基準が変更されることがあります。建物の変更があった場合には不備がないか確認を行いましょう。
  • 2.消防設備点検の結果、不備が確認された
    点検の結果、設備の老朽化や不良により改修が必要になることがあります。劣化した消防設備はいざという時使えないだけでなく、誤作動による事故を引き起こす原因ともなります。ご予算に応じて改修提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。
    3.室内の間仕切りを変更した場合
    室内の間仕切りを変更した場合、未警戒箇所(自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドなどが設置されていない箇所)ができることがあります。その場合、設備の増設が必要です。
    4.建物の用途変更により、消防設備の設置が必要となった場合
    倉庫、作業場、事務所などの建物が飲食店、病院、物品販売店など不特定の人が利用する建物(特定用途防火対象物)に用途変更した場合、消防設備の設置基準が厳しくなる場合があります。
    5.一定規模の増改築を実施した場合
    床面積1,000㎡以上の増改築、もしくは延べ面積1/2以上の増改築をした場合は、消防設備の改修が必要な場合があります。
    6.消防法令改正により、消防設備の基準が変わった場合
    消防法令が改正された場合、既存の消防設備についても改修が必要となる場合があります。長い間、消防設備点検を実施されていない場合、消防法改正により消防設備が現行の基準に準じていない可能性がありますので、定期的に消防設備点検の実施をお願いします。

※上記のうち一つでも該当する場合は、消防法違反になる可能性があります。まずは当社にご相談ください。

防火対象物点検

火災が起こった際、その建物の避難経路の確保や防災対策がきちんとされていなかったため、尊い人命が失われることがあります。
そこで、対象となる防火対象物の管理について権限を有する者(建物のオーナー、事業所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられました。それが防火対象物点検です。

点検は主に、

  • 階段や避難通路に避難障害となる物品が置かれていないか
  • 防火管理者が選任されいるか
  • 避難訓練が行われてるか
  • 消防用設備等の点検が適正に実施されているか

など、防火管理面での不備がないかを確認します。

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点検が必要な建物

・収容人員が30人以上300人未満の防火対象物

  • 不特定多数の人が利用する部分(特定用途)が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  • 階段が二以上設けられていないもの
  • ※屋外に階段が設けられている場合は免除

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・収容人員が300人以上の防火対象物

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  • 罰則

    点検報告をしない、または虚偽の報告をした場合は行為者に対し30万円以下の罰金が課せられます。また、その法人に対しても罰金刑が課せられます。

防災管理点検

防災基準点検済証

大地震は、いつ起きてもおかしくありません。地震・災害による被害の軽減のため、大規模・高層の建築物等について、地震に対応した消防計画の作成、自衛消防組織の設置、防災管理者の選任など、地震災害等に対応した防災体制を整備するため、消防法の一部を改正し、防災管理点検制度の導入が図られました。

防災管理を要する建築物その他の工作物の管理権限者は防災管理点検資格者に、当該防火対象物の防災管理に係る消防計画の作成状況や避難訓練の実施状況等について点検させ、その結果を1年に1回以上、所轄消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

その他、防火対象物点検の対象外の建築物でも対象となる場合があり、防災管理点検、防火対象物点検の両方が義務となる場合もあります。

防災管理点検の点検・報告事項

  • 防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出
  • 自衛消防組織設置の届出
  • 防災管理に係る消防計画に基づき防災管理業務が適切に実施されていること
  • 共同防災管理の協議事項の届出
  • 避難施設等が適切に管理されていること

※管理権限が分かれている複合の防火対象物の場合に表示を付す場合は、防火対象物全ての部分で適合又は、特例認定を受けている場合のみ。
※防火対象物点検の該当する建物の場合、双方の点検基準にも適合又は、特例認定されている場合のみ。

防災管理制度に違反している者に対しては、罰則規定があります。

  • 罰則1

    消防計画を作成し、これに基づく避難訓練等を実施していない場合やその他防災管理上必要な業務を行っていない場合は、1年以上の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。

  • 罰則2

    防災管理点検義務違反(消防法第45条第3号)により防災管理点検の報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金・拘留が課せられます。

※ごく一部の罰則の例です。

防災管理業務が必要となる建物について

対象用途 規模
劇場等、風俗営業等、店舗等、飲食店、百貨店、ホテル等 階数が11階以上の防火対象物延べ1万㎡以上
病院・社会福祉施設等、学校等、図書館・博物館等、公衆浴場等、車輛の停車場等 階数が5階以上10階以下の防火対象物
延べ2万㎡以上
神社・寺院等、工場等、駐車場等、その他事業場等、文化財である建物 階数が4階以下の防火対処物延べ5万㎡以上
地下街 延べ1000㎡以上

※複合用途は、共同住宅・格納庫・倉庫を除いた規模で計算します。

規模(複合用途防火対象物(16項)における考え方)

対象用途に供する部分の全部又は、一部が 対象用途に供する部分の床面積の合計が
11階以上の階にある防火対象物 延べ1万㎡以上
5階以上10階以下の階にある防火対象物 延べ2万㎡以上
4階以下の階にある防火対象物 延べ5万㎡以上

※建物のオーナーが同一かつ同一敷地内にある建物は合算して計算します。(消防法施工令第2条)


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