建物の用途別に必要な消防設備が確認できます。
消防法施行令 別表第1 平成28年4月1日現在
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
備考
1 2以上の用途に供される防火対象物で消防法施行令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途 が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
2 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
3 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物六の部分に該当するものであるときは、これ らの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
4 (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、こ れらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるもの とみなす。
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