長野県の消防設備点検、自動火災報知設備の改修、消火器交換・設置は信越商事株式会社へ。

ご相談だけでもお気軽に

  • 【営業時間】平日/8:30〜17:30  TEL 026-241-2606
  • 24時間受付OK!ご相談・お見積り

・*・ 通報訓練 ・*・

みなさま。こんにちは(・ω・ )♪

 

消防訓練は何種類あるかご存じですか??

 

 

・・・・・答えは3種類あります!!

 

〇 消火訓練

〇 通報訓練

〇 避難訓練

 

 

今回、その1つ『 通報訓練 』に立ち会わせていただきました。

 

 

 

設置されている【火災通報装置】を使用しての通報となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防署へは事前に【訓練通告書】という書類の届出をしていただいてありましたが、

確認のため直前にも電話連絡をしました。

 

 

通報係は建物で働くスタッフさんです٩( ‘ω’ )و

電話から 119 をダイヤルしての通報ではなく、通報装置の起動ボタン1つを押すだけの簡単な操作なのですが、

実際に消防署に通報がいくためか、少し緊張した様子でした。

訓練ではよく見かける光景です…。

 

 

 

定期点検(総合点検)を兼ねていたので、主電源をOFFにして予備電源 (蓄電池) に切り替えました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起動ボタンを押すと、自動的に消防署へ発信し、通報装置に内蔵された音声メッセージ

(住所、建物名所などが録音) 後、消防署からの逆信があり、

受話器を取ることで通話ができるようになります。

 

通話時、まずは【訓練】であることを伝えられます。

 

そして今回は消防署から次のようなことが聞かれました。

・建物の名称、住所、階数、電話番号

・建物内の人数

・出火場所

・初期消火、避難誘導の状況

・通報しているのは誰?

 

 

スタッフの方は緊張のせいか、間違った情報を消防の方に伝えてしまう場面もありましたヾ(・ω・`;)ノ

(ちなみに通報係さんは間違えたことに気が付いていませんでした・・・)

 

 

慌ててしまうと、普段は言えることでも言えなくなってしまうことがありますよね。

通報に必要な事項をリストアップして通報装置の前に貼っておくと、手助けになりいいかもしれませんね!!☆

 

 

また、消防署からは複数の確認事項を聞かれる中で、答えに困ってしまったときは「わからない」でも

かまわないとの助言をいただきました。

 

以上で、一連の訓練を終えることができました。

併せて以下の質問いただきました。

 

 

 

【通報が終わった後、受話器はどうする?】

 

元にあった設置場所に受話器を戻すことで、消防署との通話が切れて通話装置も停止します。

ただ、通報装置に二次通報先の電話番号が登録されている場合は続けて、

その連絡先に音声メッセージで通知します。

 

 

 

【自動火災報知設備の発信機で通報できる?】

 

 

自動火災報知設備の発信機を押しただけでは消防署への直接の通報はできません。

ただ、自動火災報知設備と通報装置を連動させていれば、

火災信号から通報装置が起動しますので通報は可能になります。

(ただし、消防署からの逆信は通報装置で受けての通話となります。)

詳しく知りたい方はこちらのブログをご覧ください

⇒⇒⇒消防署への自動通報連絡

 

 

 

 

 

いざ有事の際には冷静さを欠いてしまい、普段からいる場所の情報がわからなくなってしまったり、

簡単な設備機器の操作が出来なくなってしまう可能性があるので

数少ない訓練での機会を経験することの重要性を強く感じました。

 

 

 

ブログカテゴリー一覧


Warning: include(/home/shinetsu-s/www/shinetsu/wp-content/themes/shinetsu_pc/access.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/shinetsu-s/www/shinetsu/wp-content/themes/shinetsu_pc/single-blog.php on line 89

Warning: include(): Failed opening '/home/shinetsu-s/www/shinetsu/wp-content/themes/shinetsu_pc/access.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/7.4/lib/php') in /home/shinetsu-s/www/shinetsu/wp-content/themes/shinetsu_pc/single-blog.php on line 89
  • ゲストハウスオーナの方へ消防用設備設置についての大切なお知らせ2018年3月末までに設置が必要です!お早めにご相談ください!
  • 老人ホーム・社会福祉施設関係者様へ スプリンクラー設置はお済ですか? 消防法の改正により2018年3月末までに設置が必要です!

新着ブログ

ブログカテゴリー一覧