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防災の決まりごと

なんのために?? 消防設備点検の必要性

・消防設備点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

防火対象物の関係者は、設置された消防用設備等を年2回は点検し、
その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
(消防法第17条、17条3の3、17条の4)

防火対象物とは分かりやすく説明すると、「建築物」そのもののことと考えていただいて、ほぼ間違いありません。

消防設備点検は6ヶ月ごとに行う機器点検と1年ごとに行う総合点検があり、1年間で2回実施してその結果を防火対象物に応じて1年又は3年毎に消防機関へ報告しなければなりません。
車でもパソコンでも機器をほったらかしにして、何年かぶりに使用してみるとうんともすんともいわなかったりした経験はないでしょうか?消防設備はこれでは困るのです。また、めったに使用するものではないので定期的に点検を実施して動作させることで維持管理を行います。
火災報知器であれば、受信機・総合盤(押しボタン)・感知器の作動です。電気的な作動はもちろんのこと、物理的な動作も必要となります。押しボタンはずっと押していなければサビ等で固くなり親指で力強く押しても押せない場合もあります。避難器具であっても同様に動作させなければ、ハッチ扉が開かない、はしごが伸縮しない等があります。
何年もホコリをかぶって放っておくのでは、どんなに高価なものであっても意味を成さなくなるのです。


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・安全な建物とは?

  • 1

    火災時に必要な消火・避難、その他消防活動の設備があり、いつでも使用できるように点検・整備されている

  • 2

    避難経路がわかりやすく、ものなどで通行が妨げられたりしない

消防設備はその建物を利用する人の安全を確保するために必要な点検です。
万一の時に備え、定期的な点検をしっかりと行いましょう!

点検義務のある建物

特定防火対象物
(不特定多数の人の出入りのある建物)

  • 娯楽施設
  • 劇場、映画館、演芸場又は観覧場、遊技場・ダンスホール、カラオケボックス等、蒸気浴場、熱気浴場等
  • 公会堂・集会場
  • 飲食店
  • 料理店の類
  • 販売店、百貨店、マーケット、店舗、展示場
  • 宿泊施設、旅館、ホテル、宿泊所等
  • 病院、施設、病院、診療所、助産所、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、乳児院、知的障害者施設等、老人デイサービスセンター、老
  • 人福祉センター、保育所、通所による障害者支援施設等
  • 教育・学校、幼稚園、特別支援学校
  • その他、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等、性風俗関連特殊営業を営む店舗等、地下街、準地下街

非特定防火対象物
(不特定多数の人の出入りのない建物)

  • 共同住宅
  • 寄宿舎、下宿、共同住宅
  • 教育・学校、小・中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校など各種学校
  • 公共施設、図書館、博物館、美術館の類
  • 施設、映画スタジオ、テレビスタジオ、工場、作業場、倉庫
  • 駐車場など、自動車車庫、駐車場、車輌の停車場、船舶、航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)、飛行機又は回転翼航空機の格納庫
  • 神社仏閣、文化財など、神社、寺院、教会の類、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要美術品として認定された建造物
  • その他、特定防火対象物以外の公衆浴場

・設置義務のある防災設備

消防設備は大きく「消火設備、警報設備、避難設備、消防活動用設備」に分けられます。消防法で対象と定められている建物には、これらの消防設備が基準に従って設置されている必要があります。

消防設備設置基準早見表

消火設備

水あるいはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具および設備。

  • 消火器及び簡易消火用具
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 動力消防ポンプ設備
  • パッケージ型消火設備
  • パッケージ型自動消火設備
  • 共同住宅用スプリンクラー設備

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警報設備

火災などを通報するため建物内などに設けなければならない感知・警報・通報の設備。

  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報設備
  • 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置等)
  • 非常警報器具及び非常警報設備
  • 共同住宅用自動火災報知設備
  • 住戸用自動火災報知設備
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備
  • 共同住宅用非常警報設備

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避難設備

火災などの災害が発生したときに避難のために使われる機械器具や設備。

  • 避難器具
    (すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋など)
  • 誘導灯及び誘導標識

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消火活動用設備

消防隊が消火活動の際に利便を与えることを主眼として設置する設備。一般の人は利用不可。

  • 排煙設備
  • 連結散水栓
  • 連結送水管
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備
  • 共同住宅用連結送水管
  • 共同住宅用非常コンセント設備

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罰則とは??

【罰則】(消防法第44条第7号の3、45条第3号)

  • 1

    点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。

  • 2

    その法人に対しても上記の罰金が科されます。

・一般住宅は消防設備の点検はいらないの?

消防用設備の点検義務があるのは住宅の場合マンション、団地などの共同住宅などで、戸建住宅は消防設備の点検は必要ありません。

ですが万一の時に備えて防災対策をした方がいいのは同じ。以下に個人の方の防災対策をまとめましたので、参考になさってください。

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  • 設置

    消火器の設置

    住宅火災では、天井に届くまでの火を出さないことが大切。火を使う場所の近くには、消火器を設置し、万一の時は火が大きくなる前に素早く消火を行ってください。使用期限の切れた消火器は、劣化による誤作動、破裂事故が起こる可能性があります。普通ごみとしては捨てられませんので、交換・回収の際はお問い合わせください。
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  • 設置

    火災警報器の設置

    住宅火災における死者の約7割は、就寝時間帯の逃げ遅れによるものです。
    そのため、火災の発生を早期に感知し、警報音や音声で知らせる警報器の設置が定められました。

    火災報知器の設置

  • 確保

    避難経路の確保

    通路に物を置いていると、避難の際に障害になることがあります。火災時、煙で視界が悪い時は物を避けて通るのも難しくなります。日頃から、避難通路だけは物を置かないように、注意してください。
    また、非常灯のある場合は視界が悪い時の目印になりますのでどこらへんにあるか、チェックをしておいてください。

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  • 撤去

    燃えやすいものの撤去

    出火原因の第一位は平成12年以降放火が1位です。
    家の周りや地域に燃えやすいものを放置しない、自転車や自動車のカバーを防炎製品にするなど、対策をしておくことも大切です。

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・個人の方の火災対策

これ以外にも、寝煙草や火の不始末をしない、ストーブの近くに燃えやすいものを置かないなど日頃の注意がいざという時に生死を左右することになります。
正しい知識をつけて、大切な家族の命と財産を守りましょう。


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