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スプリンクラー設置

ご存知ですか?

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消防法の改正により、
老人ホームや社会福祉施設には2018年3月31日までにスプリンクラー設備の設置が必要です。

法改正のポイント

法改正のポイント
消防法施行令消防予第492号(平成25年12月27日)の改正により、平成27年4月1日から小規模・大規模に関わらず、
介助がなければ避難ができない高齢者・障害者が多く入居する施設のスプリンクラー設置が義務化されました。
既存建物に於いては平成30年3月末までに設置する必要があります。

火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設において、
現在延べ面積275㎡以上のものに設置が義務付けられているスプリンクラー設備について、
原則として延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。
(総務省消防庁:消防法施行令の一部を改正する政令等より抜粋)

対象となる建物

  • 老人短期入所施設
  • 養護老人ホーム ほか、自力避難が困難な要介護者を主として入居、宿泊する老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 高齢者グループホーム
  • 救護施設
  • 乳児院
  • 障害児入所施設
  • 障害者支援施設   など
    ※ただし、建物の構造等の条件により、設備不要となり場合もあります。

弊社にも次のようなご相談をいただきました。

一般住宅であった建物を利用して、グループホームの運営するために消防用設備を適正に整えて欲しい。

いくつか必要となる設備はございますが、もちろんスプリンクラー設備も必要となります。
こちらは275㎡未満の建物で、従来の水道直結型スプリンクラーの導入もありますが、
ご提案させていただいたのは、スプリンクラー設備の代替設備となります、「パッケージ型自動消火設備」です。

その理由として

大掛りな配管工事やポンプユニットが不要のため、建物にかかる負担が軽減され、工期も短縮することができます。

優れた感知性能と高い消火性能で初期消火

パッケージ型自動消火設備
2種類の感知器で警戒しているため、スムーズに動作。
初期火災の段階で消火可能。

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水道直結型スプリンクラー
熱により、ヘッドが解放するため放水開始までは少し時間を要する。
また、火災の抑制効果はあるものの消火能力は低い。

sp2

電池駆動方式を採用しているので、外部電源は不要です。このため、停電時にも起動可能です。

消火後の水損が軽微

パッケージ型自動消火設備
18L程度の薬剤容器に中性の消火薬剤を貯蔵しています。
よって、容器内の薬剤以上の放水がないため水損も軽微となります。
水道直結型スプリンクラー
600L以上の水を放水することとなり、制御弁等を操作しない限り放水し続けるため、水損が大きくなります。

配置イメージ
設置した室内イメージです。

配置イメージ

既存建物へのスプリンクラー設備設置に対する経過措置

この法改正か施行されてから、既存の建物のみ3年間程度の経過措置期間が設けられています。
しかし、この期間ももう間もなく満了を迎えますので、設置対象となる場合には、お早めに弊社までご相談ください。

スケジュール


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